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介護給付費・障害福祉サービス等・障害児通所給付費の請求(国保連)

介護給付費・障害福祉サービス等・障害児通所給付費の請求(国保連)は毎月10日、国保連合会へ提出。対象は訪問看護・訪問介護・障害福祉・グループホーム・障害児通所の事業所。前月サービス提供分。10日が休日でも原則繰り下げなし(伝送は10日まで)。出所:国民健康保険中央会 介護保険・障害者総合支援 請求。

提出毎月・随時介護障害訪問看護訪問介護障害福祉グループホーム障害児通所

いつ

毎月10日 提出先:国保連合会

前月サービス提供分。10日が休日でも原則繰り下げなし(伝送は10日まで)

出所:国民健康保険中央会 介護保険・障害者総合支援 請求(2026年9月4日時点)

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