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加算の体制届(介護給付費算定に係る体制等に関する届出)
加算の体制届(介護給付費算定に係る体制等に関する届出)は算定開始月の前月15日まで、指定権者(県・市)へ提出。対象は訪問看護・訪問介護・障害福祉の事業所。居宅系は前月15日まで(15日が休日なら直前の営業日)。16日以降は翌々月から。出所:厚労省通知「介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について」/例:千葉県 加算等に関する届出。
いつ
算定開始月の前月15日まで 提出先:指定権者(県・市)
居宅系は前月15日まで(15日が休日なら直前の営業日)。16日以降は翌々月から
出所:厚労省通知「介護給付費算定に係る体制等に関する届出等における留意点について」/例:千葉県 加算等に関する届出(2026年9月4日時点)
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