変更届(管理者・代表者・所在地・人員など)は変更から10日以内、指定権者(県・市)へ提出。対象は訪問看護・訪問介護・障害福祉の事業所。介護保険法施行規則・障害者総合支援法施行規則。医療保険側(厚生局)にも別途届出。出所:介護保険法施行規則 第131条ほか。
変更から10日以内 提出先:指定権者(県・市)
介護保険法施行規則・障害者総合支援法施行規則。医療保険側(厚生局)にも別途届出
出所:介護保険法施行規則 第131条ほか(2026年9月4日時点)