福祉行政アップデート年間カレンダー
地域別最低賃金の発効
地域別最低賃金の発効は例年10月(発効日は年・県で異なる)。対象は労務・社保の事業所。発効日以降の労働分から新単価。業務改善助成金は賃上げとセットで使える。出所:厚生労働省 地域別最低賃金の全国一覧。
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