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処遇改善加算の計画書(介護・障害)

処遇改善加算の計画書(介護・障害)は4月15日まで、指定権者(県・市)へ提出。対象は訪問看護・訪問介護・障害福祉の事業所。4月・5月分から算定する場合。6月以降分は算定月の前々月末。県・市が別の期限を案内することがある。出所:厚生労働省 介護職員の処遇改善(事務処理手順及び様式例)。

提出4月介護障害訪問看護訪問介護障害福祉

いつ

4月15日まで 提出先:指定権者(県・市)

4月・5月分から算定する場合。6月以降分は算定月の前々月末。県・市が別の期限を案内することがある

出所:厚生労働省 介護職員の処遇改善(事務処理手順及び様式例)(2026年9月4日時点)

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