源泉所得税の納付(納期の特例:7〜12月分)は1月20日、税務署へ納付。対象は労務・社保の事業所。納期の特例を受けている事業所のみ。出所:国税庁 タックスアンサー No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例。
1月20日 提出先:税務署
納期の特例を受けている事業所のみ
出所:国税庁 タックスアンサー No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例(2026年9月4日時点)